鳩山由紀夫には記憶力が無いのか?

(このエッセーでの引用でない独自コンテンツの著作権を放棄しパブリック・ドメインにおきます。 2009.12.27)

引用

http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122501000902.html

資 金管理団体の偽装献金事件に絡み、鳩山由紀夫首相側が「実母(87)からの提供資金は贈与に当たる」として、国税当局に修正申告する手続きを取ったことが 25日、関係者の話で分かった。国税当局は申告書の内容を精査。加算税や延滞税を含めた税額を確定し、首相側に通知するもようだ。関係者によると、鳩山首 相側は同日午後、納税地を所管する室蘭税務署に申告書を送付、2002年からの7年間で約12億円の贈与を受けたとして延滞税などを除く本税分の約6億円 を納める手続きを取ったという。

 今後、重加算税の対象となる仮装・隠ぺい工作があったと認定された場合、最大約9億円が追徴課税される 可能性があるが、不正がなければ02、03年分は課税時効が成立。5年間の約9億円が課税対象となり、税額も5億円超にとどまるとみられる。納付額を下回 れば差額は還付される。
2009/12/25 21:15   【共同通信】

引用終わり

この共同通信の記事を読むかぎり、先週金曜日に室蘭税務署に申告書を送付し鳩山サイドが計算した申告額を提示したというだけで国税の判断は現時点では何ら下されていない。ところで某スレで以下の記事を 拾った。

引用
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20051129&j=0023&k=200511296858
(上記URLの記事はすでに削除されている)

民主・鳩山と小平氏、個人献金上限超す 複数団体受け皿に 道内政治団体04年収支報告  2005/11/29 08:47

  民主党の鳩山由紀夫幹事長(道9区)と小平忠正衆院議員(道10区)が、複数の政治団体を受け皿に、政治資金規正法の年間上限額を超えて同じ人物から個人 献金を受け取っていたことが、29日公表の2004年道内届け出分の政治資金収支報告書などで明らかになった。こうした資金集めは違法とは言えないが、政 治資金の流れを透明にしようと制定された法の趣旨に反するとの指摘がある(略)。

 報告書によると、鳩山氏の場合、総務省届け出の政治団 体「友愛政経懇話会」と、道選管届け出の政治団体「北海道友愛政経懇話会」に対し、実母ら二人が、それぞれ百五十万円ずつを個人献金。これとは別に二人 は、道選管届け出の政党「民主党道9区総支部」にも百五十万円ずつを献金しており、一人当たりの献金総額は四百五十万円にのぼる。

 この 件について、鳩山氏の事務所は、問題の献金が鳩山氏の身内からのもので、特定の利益供与や見返りなどを意図したものではないとした上で、「違法ではないと はいえ、個別制限という制度をないがしろにしかねないことであり、真摯(しんし)に反省すべきことだと思っています。今後は、このような疑念を招くことが ないよう、適正な政治資金の取り扱いに取り組んでいきます」とするコメントを出した。

引用終わり

母親に献金を要請したのが秘書であれ鳩山本人であれ、鳩山事務所が母親からの政治資金規正法に反する献金があったことを認めている。そして鳩山事務所のコメント=事務所代表者、鳩山由紀夫のコメントであ る。このことから次の指摘が可能だ。

1.2005年の時点で鳩山由紀夫には母親から政治資金規正法に定める上限をこえた献金を受けているという認識があった
2.鳩山首相は以下の国会答弁をしている

「両 親からの慈しみについても言い尽くせぬ感謝をしていることも申し上げたいが、大変申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。(母親からの資金提供は)元会 計実務担当者からも、あるいは母親からも何も聞いていなかったのでございます。その(納税)義務を果たさなければならないのは当然のことでございます。検 察による全容解明がされました暁には、その結果を踏まえ、(自らの献金問題について)国民の皆様方にご説明をするべきだ」

3.上記の国会答弁は1.で指摘している「2005年の時点で鳩山由紀夫には母親から政治資金規正法に定める上限をこえた献金を受けているという認識が あった」という推論と矛盾すると考える

この3つの点から以下の結論が引き出せる。

1.鳩山由紀夫の国会答弁は嘘であったか不正確だから訂正をするべきだ
2.もし検察に出した上申書においても母親の関与は一切、知らなかったと主張しているなら虚偽公文書作成罪違反となる
3.この上申書は鳩山自身が署名・提出したものだから、上申書に関して検察が虚偽公文書作成罪違反で起訴の許可を求めても、鳩山は許可せざるをえないだろ う。逆に拒否すれば、それはそれで面白い事になるかも知れない。
4.2005年の時点で母親からの献金に対し、

「違法ではないとはいえ、個別制限という制度をないがしろにしかねないことであり、真摯(しんし)に反省すべきことだと思っています。今後は、このような 疑念を招くことがないよう、適正な政治資金の取り扱いに取り組んでいきます」

とコメントしているが、実際に献金の政治資金規正法量的制限枠をこえた分は罰則規定がないだけで違法だ。「真摯に反省」して贈与としてキチンと処理したの か?してなければ脱税の意思があったと見なされるだろう。2005年に表の献金での「贈与」「脱税」がすでに指摘され鳩山事務所も認めた。そして今回 (2009.12.25)、裏での故人献金も鳩山本人が贈与と認めた訳だから再犯であ る。再犯は再犯として厳しく裁かれるべきであり当然、国税が脱税認定をすべきだ。

5.この「違法ではないとはいえ・・・・」というコメントを出したのは鳩山事務所である。コメントを成したのは事務所代表者である鳩山由紀夫である以上、秘 書の責任に転嫁することはできない。

以上の文章を検察にメールで送った。彼らがきちんと論理を理解してくれる事を期待する。

検察へのメール